最後の砦「生活保護」を受けたがらない日本人のためのマニュアル

「生活保護」制度とは

「生活保護」とは、「生活保護法」に基づき、色々な理由で働けない人や収入が一定の水準に満たない定収入の人が健康で文化的な最低限度の生活をするための生活費支援の福祉制度である。

この最低限度の生活は、日本国憲法第25条で保障された「生存権」によるものである。

生活保護には、8種類の扶助のシステムが用意されている。

生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8つの扶助のうち、必要に応じて支給されることになる。
ただし、この保護を受けるためには厳しい収入制限があり、こういった条件をクリアした人が生活保護の対象となるわけである。

特に日本での生活保護受給の問題は、海外と比較して資産などの収入制限が非常に厳しいとされることが第一点である。



生活保護を受けるための条件とは

基本的には、厚生労働大臣の定める保護基準を下回る収入の人、あるいは無収入の人が受給資格対象者となりうる。

しかし、受給資格の審査は収入の有無のみならず、その人が所有している資産、例えば持ち家や自家用車などがある場合は売却した後でないと保護の対象とならない場合が大半である。
(ただし、病気などの通院のためどうしても自家用車が必要、等の事由がある場合は所有を認められることもあるらしい)

他にも保険金・貯金・仕送りや相続でお金が入った場合・高価な調度品など売却し、生活費に活用できるものがあるうちは生活保護の対象とはなりえないということなのだ。

ある自治体の基準では、預貯金が残り5万円程になったら申請に来てください、などと言われるという。

とにかく徹底して金目のものはそぎ落とし、ほぼ無一文にならなければ受けられない制度であるといっても過言ではないのだ。



なぜか生活保護に踏み出せない人が多い日本人

日本人の気質として、「最低のセフティーネットにはまだ落ちたくない」「人様の迷惑になりたくない」といった妙なプライドを持つ人が多いと聞く。

ただ、日本人がなかなか生活保護を受けたがらないのは日本人の気質の問題だけではなさそうである。


生活保護を申請すると、「あなたの身内(父・母・兄弟姉妹・子供など三親等以内の親族)が生活保護を申請しています。援助できませんか」といった確認の通知が三親等以内の身内に自治体から届くことになる。

これが曲者で、身内に自分の不幸を知られたくない、迷惑をかけたくない、と言う理由から申請にどうしても踏み出せないという。

これは最近非常に問題視されている手続きで、日本独特のモノらしい。

確かに、生活に困っていることを身内に知られるのは余計な心配や恥をさらすことになるのだからためらいたくなるのも納得は出来る。
(ただし身内から暴力を受けているなどの特殊事情があるときには身内にわざわざ知らせることは無いようである)



自治体が生活保護を受けさせてくれない問題

基本的に生活保護は憲法で保障された権利であるはずなのに、財政難の自治体てあるほど、憲法違反を犯してまで、生活保護の申請を却下する傾向にある。
また、生活保護費の支給によって自治体が財政難になるのを防ぐために、窓口で生活保護を受給しないように勧めてくる場合もある。

これは明らかに憲法違反であり、そのような場合でも、無理矢理にでも生活保護を申請するべきである。
また、国は地方自治体に対して地方交付税交付金を増やし、もう少し生活保護で逼迫する地方自治体の財政を下支えするべきである。

創価学会に入ると生活保護が受給しやすい理由

創価学会の学会員の1/4は生活保護を受給していると言われている。

異常な生活保護受給率の高さは、その背後に公明党の地方議員の存在がある。


そのため、公明党の地方議員の力によって役所に対して圧力がかかり、創価学会の人は普通の人よりも生活保護を受給しやすいと言われている現状がある。
また、支給された生活保護費の一部が創価学会への寄付(財務)に流れるということを、公明党創価学会も生活保護受給者も黙認しているということはザラにある。



ワーキングプア(仕事をしていても)生活保護が受給できるケース

非正規雇用だけでなく、正社員として働いているのにも関わらず十分な収入が得られず貧困層から抜け出せない人たちがいる。
彼らの年収はたいてい200万円を切っており、下手すると生活保護の水準を下回る事すらある。

それでも保護を受けずに頑張っている人たちからすると、原資が税金の生活保護で自分たち以上の金額を手にする人たちが妬ましくもあるのではないか。
そういった、最低生活水準を満たさない収入の人でも生活保護は受給できるという事は意外と知られていないようだ。

すなわち、勤労による収入がある程度あっても、厚生労働大臣の定める基準以下であれば生活保護の申請は出来るのである。

生活保護制度は新たな生活に踏み出すためのきっかけとして受給資格があるのであれば積極的に利用し、保護の必要のない収入の目途が立った段階で保護から抜ければよいことなのである。

このコロナ禍にあって生活保護の申請が増えていると言われている。

しかし、いまだ保護の申請をためらっている人たちは、市役所に一度出向き相談を受けてほしい。

自治体にもよるが、生活保護を受ける前であっても食べ物などの援助をもらえるシステムが役所に相談することで知ることができる。

変なプライドを捨て、新しい生活に踏み出す勇気を持ってっ欲しい。



    

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